大気汚染防止法等で定められた排ガス測定(ばい煙・粉じん・化学的処理に伴って発生する特定物質)や未規制物質の排ガス測定のご依頼にも対応しております。また、排ガス発生施設の維持管理・試験・実験等、必要なデーターをご提供する為、複数の測定ポイントを同時に測定出来る測定チームの編成や様々な測定機材を保有しております。これらを通じ、より良い環境を維持していく為の様々なデーターをご提供し、社会貢献をしたいと考えております。
1.各種ばい煙測定について
大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法等では、事業所・工場(固定発生源)に設置されている、ばい煙発生施設から排出される「ばいじん 硫黄酸化物(SOx) 窒素酸化物(NOx) 塩化水素(HCl) カドミウム フッ素 鉛 水銀 特定物質(28項目) ダイオキシン類 等」について、施設の種類や規模によって、汚染物質の種類や排出基準等が定められております。
【測定回数について】
測定回数については、施設の種類や規模により測定回数が異なりますが、年二回以上の測定を実施し、その記録は三年間(ダイオキシン類は五年間)保存しなければなりません。また排出基準に適合しない場合、改善命令や一時使用停止命令等の厳しい措置が考えられます。
【ばい煙発生施設の例】
ボイラ・冷温水発生器・廃棄物焼却炉・ガスタービン・ガス機関・乾燥炉・金属溶解炉等



2.揮発性有機化合物(VOC)測定
揮発性有機化合物(VOC)は、浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの生成原因となる物質の一つである事が明らかとなり、揮発性有機化合物排出施設(事業所)からのVOC排出を規制する目的で、大気汚染防止法の一部を改正(揮発性有機化合物(VOC)の規制を追加)し、平成18年4月1日施行致しました。この法律の特徴は、規制対象物質を個々に規制せず、揮発性有機化合物をトータルVOCとして包括的に規制している事です。
【測定回数について】
測定回数は、年一回以上の測定を実施し、その記録は三年間保存しなければなりません。
【規制対象となる揮発性有機化合物排出施設】
- 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設
- 塗装施設(吹付塗装に限る)
- 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く)
- 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート・剥離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設
- 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具も含む)の製造の用に供するものを除く)
- 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る)
- 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る)
- 工業用製品の洗浄施設(乾燥施設を含む)
- ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)ものを除く。)
3.大気調査について
大気汚染防止法では早急に抑制しなければならない有害大気汚染物質を指定物質として定め、その抑制を図っております。ばい煙測定は排出口等で測定しますが、各都道府県や市町村の条例等で定められた、「敷地の境界線上又は境界線以遠の適切な地点」で重金属類・VOC類・ダイオキシン類等(優先取組物質:23物質等)を測定する大気調査も弊社で実施しております。
有害大気汚染物質(優先取組物質:23物質) | |
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1 アクリロニトリル |
13 テトラクロロエチレン |
2 アセトアルデヒド |
14 トリクロロエチレン |
3 塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル) |
15 トルエン |
4 塩化メチル(別名:クロロメタン) |
16 ニッケル化合物 |
5 クロム及び三価クロム化合物 |
17 ヒ素及びその化合物 |
6 六価クロム化合物 |
18 1,3-ブタジエン |
7 クロロホルム |
19 ベリリウム及びその化合物 |
8 酸化エチレン(別名:エチレンオキシド) |
20 ベンゼン |
9 1,2-ジクロロエタン |
21 ベンゾ[a]ピレン |
10 ジクロロメタン(別名:塩化メチレン) |
22 ホルムアルデヒド |
11 水銀及びその化合物 |
23 マンガン及びその化合物 |
12 ダイオキシン類 |

※埼玉県生活環境保全条例では、規制対象事業所において、17物質(上表2・4・5・12・15・21の項目を除く)についての敷地境界基準(許容限度)を設定しております。